助成金・補助金・優遇税制

【補助金】小規模事業者持続化補助金 申請方法(申請から交付までの8ステップ)

小規模事業者持続化補助金、申請から交付までの一連の流れ

小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の最終受付の締切(12月10日)日が発表されました。小規模事業者持続化補助金の申請を考えている方、又は申請とはどのようなものか知りたい方向けに、一連の流れを記載しました、

申請から交付までの一連の流れ

持続化補助金<コロナ特別対応型>の一連の流れは次のようになります、

  1. 補助対象事業の確認
  2. 小規模事業者の確認
  3. 申請書の作成
  4. 商工会・商工会議所への相談
  5. 概算払い資料作り
  6. 申請提出・審査
  7. 採択後(補助金事業開始~終了)
  8. 補助金の交付

1. 補助対象事業に該当するかの確認

 補助対象事業に該当するためには、幾つかの要件を満たさなければならないのですが、先ず初めに申請予定の事業が補助対象事業に該当するかの確認を行う必要があります、

 ①新型コロナウイルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越えるための、次のいずれかの事業
  a.サプライチェーンの毀損への対応
  b.非対面型ビジネスモデルへの転換
  c.テレワーク環境の整備

 ②その事業の経営計画を作成すること(申請書に記載場所がある)
 ③その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む事業を行うこと

  要件の詳細は下記参照

2. 小規模事業者に該当するかの確認

小規模事業者(詳細は公募要領のご確認を)

業種従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

3. 申請書の作成

上記1の補助対象事業についての計画が策定できましたら、申請書へ記載をするため、日本商工会議所のHPから様式1-1、2、4の申請書をダウンロードします、https://r2.jizokukahojokin.info/corona/index.php/sinsei/

申請書は項目ごとに記載していきます、一番重要なことは読んだ人が直ぐに理解できるよう書くことです。数字、図表、写真等を可能な限り差し込みましょう、

記載方法は下記を参考ください、

4. 商工会・商工会議所への相談

 商工会等の関与は、コロナ特別対応型の場合は任意ですので、相談するかはご自身で判断ください、支援機関確認書(様式3)の添付の有無は、審査の合否には影響が無いと公式に明記されています、

ただし、私見ですが、1%でも採択の確立を上げたい方は是非ご相談をされた方が良いと思います(支援機関確認書の添付)

5. 「概算払い」を希望する場合

仮に、申請・交付決定を受けた事業者のうち、一定の売上が減少した小規模事業者等については、申請の際に書面を提出することで「概算払いによる即時支給の請求」を行うことが可能です、

希望する場合は、次のものを用意します、
・概算払請求書(様式5)<20%以上売上減少> ダウロード
・通帳コピー
・本店所在地の自治体が発行する売上減少証明書(時間の余裕を見た取得を)

6. 申請書類の提出・審査

申請に必要な書類は次の通りです、

・小規模事業者持続化補助金事業に係る申請書(様式1-1)    【必須】
・経営計画書(様式2)                     【必須】
・支援機関確認書(様式3商工会議所等が作成したもの)      【任意】
・補助金交付申請書(様式4)                  【必須】
電子媒体(USBメモリ等)様式1-1、様式2、様式4のデータ【必須】
・直近の決算書又は確定申告書               【必須】
・概算払希望者(様式5及び売上減少証明書、通帳コピー)     【任意】

これらの書類を郵送により提出します、電子申請も可能です、ただし電子申請では「概算払いによる即時支給の請求」は出来ないので注意が必要です、

申請受付の締切後、審査が行われ通常1.5ヶ月程度で採択者が発表されます、

7. 採択後(補助対象事業の開始~終了)

採択の発表の後、通常1週間程度で応募事業者全員に対して、採択または不採択の結果が通知されます、採択された事業者には「交付決定通知書」の交付されますので、晴れて補助対象事業の開始となります、

なお、第五回受付締切分の補助対象事業の実施期間は、交付決定日から実施期限(2021年10月31日)までです。策定した経営計画に沿って実施をしてください。中止、変更等がある場合は、事前に事務局の承認を得なければなりません、

補助対象事業を完了した後30日を経過する日、または2021年11月10日のいずれか早い日までに実施事業の内容および経費内容を取りまとめ、「実績報告書」として提出する必要があります、

8. 最後(補助金の交付)

実施事業の内容についての審査と経費内容の確認等により交付されるべき補助金の額が確定された後、清算払いとなります。概算払いの場合は、確定額との差額を支払い又は返金をすることで調整がされます、

経費支出の適正性の確認が済むと「補助金確定通知書」が送付されます、そして、その金額に対する「補助金精算払い請求書」を提出し、その後、補助金の額が入金(交付)となります、

あとがき

小規模事業者持続化補助金の一連の流れをイメージして頂けるよう記載してみましたが、ご参考になりましたでしょうか?、

コロナ禍により、特に小規模事業者は大変なことと思います、この小規模事業者持続化補助金は、その名の通り、小規模事業者のための政策です、「もしかしたら・・・うちでも」と思われた方は先ずはメールをお願い致します、何を隠そう私共も立派な小規模“零細”事業者です、乗り越えるお手伝いを出来れば嬉しい限りです、一緒に乗り越えて行きましょう、


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