税理士

税理士という職業③

今回も税理士が財産を守る職業であることの紹介

 少し前にいわゆる「出国税」という制度が出来ました、これは、株式を1億円以上保有している居住者(日本人)が、転勤や移住等で海外に住むことになる場合には、保有している株式を売却したものとして譲渡益を計算し、所得税を納税しなさいという制度です

 ただし、出国時に届出をすることで、最長で10年以内に帰国する予定がある場合には、

税務署へ担保提供等をすることで、出国税の納税をその間猶予する制度も併せて設けられています、

 制度の趣旨は、富裕層の海外への財産移転により日本での課税機会を潜脱することを防ぐ狙いです

 ここからは事例のご紹介

 ある日、私が担当していたとある東証一部上場企業のオーナーから、唐突に一本の電話がありました。別の企業でサラリーマンをしている息子さんが海外転勤をすることになったので念のため伝えておくとのことでした、出国は来週だそうです、

 電話口で私は「あれ!?」と閃きました。

 その息子さんは、その東証一部上場企業の株式を、非上場の資産管理会社を通じて●●●億円相当を保有していました、電話口で即座に出国税が掛かる旨を伝えて、直ぐに納税管理人の届出を提出しました(出国の日までに納税管理人の届出を提出することで、出国税の申告・納税が翌年3月15日まで延長することができます)

 3月15日までの時間の余裕が出来たことで、私が税務署と交渉した結果、その資産管理会社が保証することで、出国税の納税猶予が認められ、約●●億円の出国税を当面払う必要がなくなりました(10年以内に帰国すればそもそも払う必要がありません)

 たまたま私はそのオーナーからの電話の際に気が付きましたが、出国税の制度自体も新しく、非居住者の申告に触れる機会も余りないことから、気が付かない税理士もいるかも知れません、

 仮に、気が付かないで納税管理人の届出も失念してしまうと、出国の日までに約●●億円を納税しなければならない状況でした、

 念のための電話が・・・絶句しかありません、

認定経営革新等支援機関が教える やってる会社はやってる、補助金を貰うために先ずすべきたった1つのこと