税理士

税理士という職業②

 前回のブログから随分間隔が空いてしまいました、緊急事態宣言も解除ということですが、コロナ前とコロナ後でガラッと私たちのビジネス環境も変わりそうで、振り落とされないように何とか食らい付いてゆかないと、

 さて、前回に引き続き、税理士が財産を守る職業であることについてのご紹介、

 相続税額の計算上、未上場会社の株式の評価について株式保有特定会社という定義があります。簡単に言えば、その非上場会社の保有資産のうちに占める株式の保有割合が大きい会社のことを指します、

 相続税額の計算上、被相続人(亡くなった人)が保有していた非上場株式の評価が、この株式保有特定会社(業界的には「株特」と呼んでいます、以下「株特」と言います))に該当する場合、その会社の評価額は「株特」に該当しない場合と比較して、一般的には、●倍から●●倍、株式の評価額が高くなるケースが多いです、

 つまり、相続税額も●倍から●●倍増えるケースにも繋がるので、非上場株式を保有するオーナー家の事業承継対策の一環として、相続時に株式保有特定会社に該当しない様に、生前から予め手当をするのが、資産税に携わる税理士の間では常識です、

今回もその事例を一つ記載させて頂きます。

 私が関与したタイミングでは、既に相続が発生していた案件ですが、前回(税理士という職業①)と同様、顧問税理士から「会社の株式の評価が「株特」に該当するので、これだけ税金(相続税)を払って下さい」と言われ、途方に暮れている方がいるので助けて欲しいと、その相続人の知人を介して私の前職の事務所に相談がありました。

 その昔から関与している顧問税理士は相続発生前に「株特」である旨を顧客に指摘し、なんらかの方策を採る時間が十二分にあったにも拘わらず、何も手を打たず「株特」に該当するので多額の納税をするしかないと相続人に言ったそうです、

 この時は私のボスの機転で、ボスの指示を受けて相続直前の会社の試算表の見直し等を私が行ったところなんとか「株特」を回避を出来たことから、相続税の支払いをその顧問税理士の言った●千万円から●百万円へと大幅に相続税を減額することが出来ました、

 その後の●●国税局の税務調査でも、「株特」についての確認はあったものの、特段議論とされることも無く、また、大きな修正事項も無く無事終了しました、

 この事例でも税理士がついていたにも拘わらず、片や納税額が●千万円、片や●百万円、その差たるや●千万円!身銭を切って払うのですからね!!

 税理士として身の引き締まる思いです、、

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