助成金・補助金・優遇税制

【補助金】小規模事業者持続化補助金 対象外の経費とは? 13例

チョットまった~、その経費!小規模事業者持続化補助金の補助対象外です

チョットまった~、その経費!小規模事業者持続化補助金の補助対象外です

小規模事業者持続化補助金の応募要領には、補助金対象にならないものが沢山記載されています。今回はそれを簡単にまとめてみました。(詳しく知りたい方はは応募要領を参照してください。)

具体例 ①機械装置等費

<事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費>


・通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません、
・汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費用は補助対象外となります、
・契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の 方式 により算出された補助事業期間分のみ対象となります、
・中古品の購入単価が50万円以上(税抜き)のもの、

対象とならない経費の例
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」 の「機械及び装置」区分と移動販売車両に該当するものを除く)、自転車・文房具等の事務用 品等の消耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウ ェアラブル端末・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性 が高いものとして対象外となります。)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装 置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新た な販路開拓につながらない機械装置等、古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)、船舶、動植物

具体例 ②広報費

<パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費 >

・単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません、
・チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります、使用しなかった分は補助金対象となりません、
・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にでき、補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません、

対象とならない経費例
試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービ スの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない 看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用される ものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自 社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の 購入は対象外です。詳細はP.49 を参照ください。)、金券・商品券、チラシ等配布物 のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャ イズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に応じて課金される経費、ウ ェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの 

具体例 ③展示会等出展費

<新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費>

・国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象外です、
・展示会等の出展については、請求書の発行日や出展料等の支払日が事業実施期間の開始日(2020年2月18日)よりも前となる場合は補助対象となりません、
・販売のみを目的とし、販路開拓等に繋がらないものは補助対象となりません、
・補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません、
・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません、
・飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません、

具体例 ④旅費

<事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費>

・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費は補助対象となりません。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません、
・通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります、
・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合、その翻訳費用は補助対象外です、

対象とならない経費例
国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、 グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランに おける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取 得料

具体例 ⑥資料購入費

<事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費>

・取得単価(消費税込)が10万円以上のもは補助対象外となります、
・同じ図書の複数購入は対象外です、

具体例 ⑦雑役務費

<事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費>

・臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を 雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の 従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません、
・通常業務に従事さ せるための雇い入れも補助対象となりません、

具体例 ⑧賃借料

<事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費>

・契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された 補助事業期間分のみとなります、
 ・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となります、
・事務所等に係る家賃は対象外です、

具体例 ⑨専門家謝金

<事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費>

・商工会職員を専門家等として支出の対象にすることはできません、
・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません、
・セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外です、

具体例 ⑩専門家旅費

<事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費>

・上記「④旅費」参照

具体例 ⑪設備処分費

<販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する遊休の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費>

対象とならない経費例
既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕 費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等

具体例 ⑫委託費

<上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)>

・例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりません、

具体例 ⑬外注費

<上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)

対象とならない経費例
補助事業で取り組む販路開拓等に結びつかない工事・作業、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、「不動産の取得」に該当する工事(※注)
※注:「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3 つの要件すべてを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当す ると解されます。(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方 を準用) 
(ⅰ) 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われ ている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること ⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪 場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認め られないため、「不動産の取得」には該当しない 
(ⅱ) 土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること ⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを 乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められな いため、「不動産の取得」には該当しない
 (ⅲ) 用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的と 47 する用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること

あとがき

 この他にも補助事業の目的に合致しないもの、必要な経理書類を用意できないもの、事業実施期間の開始日前のもの等は補助事業対象外です、

 今回は目安になるよう大雑把に記載してみました。経費についてはケースバイケースで判断に難しいところもあります、そういった場合は弊社にご相談に下さい、

初回相談無料です、

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