先端設備等導入計画

【優遇税制】先端設備等導入計画とは

「生産性向上特別措置法」に基づき、2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。 新着情報

概要

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

先端設備導入計画策定の手引き 平成30年6月版 中小企業庁

要は、中小企業が自治体へ「先端設備等導入計画」の申請をして認定を受けると、自治体から支援(メリットがある)措置を受けられるということです、

導入メリット

  1. 固定資産税の軽減措置
  2. 資金繰支援
  3. 一部補助金における優先採択

メリット1 固定資産税の軽減措置

対象設備を導入した場合、投資後3年のあいだ固定資産税がゼロ~50%軽減(自治体による)

メリット2 資金繰支援

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、
信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます

通常枠別枠
普通保険2億円2億円
無担保保険8,000万円8,000万円
特別小口保険1,250万円1,250万円

メリット3 一部補助金における優先採択(加点措置)

次の補助金の審査に当たって、「先端設備導入計画」の認定を受けていると加点措置が取られます

  1. ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり・商業・サービス補助金)
  2. 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
  3. 戦略的基盤技術高度化支援事業補助金(サポイン補助金)
  4. サービス等生産性向上IT導入支援事業補助金(IT補助金)

設備の取得時期についての注意

対象設備は「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です、ただし、工業会の証明書が申請までに間に合わない場合の特例措置は設けられています、


コロナ禍で別途、固定資産税の軽減措置も設けられましたが、金融支援や補助金の加点なども付随しますので、設備投資を検討されている事業者は「先端設備等導入計画」に該当する資産であるのか、検討しておくべきと思います、



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