概要
自治体の策定する「導入促進基本計画」に基づき、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業・小規模事業者に対して、自治体の判断により固定資産税の特例(ゼロ~1/2)を受けることができます、
対象地域(自治体)
7月末時点で1,648自治体(全国の市区町村は9/2時点で1,724あります)
対象設備
- 機械装置・器具備品などの償却資産(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)
- 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
- 構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの)
*生産性は工業会等の発行する証明書をもって確認
減免対象
固定資産税(通常、評価額の1.4%)を投資後3年間:ゼロ~1/2に軽減
※軽減率は各自治体が条例で定める
適用期限
令和4年度まで(令和2年度までを2年間延長)
適用手続き
- 市区町村に対して「先端設備等導入計画」を申請
- 市区町村による計画の認定後に、投資を実行
認定支援機関の関与
家屋の場合、認定支援機関の関与が必要になります、具体的には次の2点
- 家屋を含む先端設備等導入計画に記載のある直接事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上するか
- 家屋の内外に300万円以上の先端設備が設置されているか